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「労働争議調解仲裁法」の解説(下)
「労働争議調解仲裁法」は昨年12月29日中華人民共和国第10回全国人民代表大会常務委員会第31次会議において通過し、今年5月1日から施行する。「労働契約法」の実施とともに労働者の権利はより一層保護され、労働争議も増えているため、この法律の立法化には大きな注目を集めた。本文は労働争議仲裁の主な変化の視点から、「労働争議調解仲裁法」を簡単に解説し、人事・総務に携わる方々に、本法の理解と運用に参考にしていただければと思う。
労働行政の責任を明確化
「労働争議調解仲裁法(草案)」の審議改正中、その時点での労働報酬が長らく返還されないケースなど、多くの問題は会社の違法行為で引き起こされたものとされる。
もし労働行政部門が労働監察を強化し、目立つ違法行為に対して、法律に基づいて時期に処理すれば、相当の部分の労働争議を予防し、減少することもできる。また、労働者の権利を護るコストを下げることができる。
現行の「労働争議調解仲裁法」はこの考え方に基づいている。法律によると、会社は労働報酬を長く返さず、あるいは一部だけ払うとか、工傷医療費、経済報償費、あるいは賠償金を長く返さないような国家の規定を違反する行為がある場合、労働者が労働行政部門に訴えることができる。それに応じて、労働行政部門が法律に基づいて処理すべきとしている。 

当事者司法救済ルートの完全化
『労働法』第79条によると、労働争議ケースが労働争議仲裁委員会の仲裁を経て訴訟を提起するのは足りない手続きだ。最高人民裁判所の司法解釈によると、労働争議仲裁委員会期限を過ぎても仲裁裁決を出さず、あるいは受理しない決定を出す場合、当事者の認証なしに人民裁判所に行政訴訟を提出しても人民裁判所が受理しない。
要は仲裁部門の受理しない一紙の通知書であるという意味で、即ち、労働者が司法救済を得る最終の道を防いでいるかたちだ。この点については「労働争議調解仲裁法」がこの制度の設計上での弊害を解決している。
法律によると、労働争議仲裁委員会が仲裁申請を受けてから5日間以内で受理条件に符合することを認める場合、受理すべき申請者に通知する運びとなる。受理条件に符合することを認めない場合、書面で受理しないことを申請者に通知すべきとしている。
労働争議仲裁委員会が受理しない場合、あるいは期限を過ぎて決定を出していない場合、申請者がこの労働争議事項について人民裁判所に訴訟を提出できる。

証拠責任の倒置が労働者の権利維持を保護する
労働者合法的権益を適切に維護するため、労働争議調解仲裁法の規定により、労働争議の起こった場合、当事者は自分の提出した出張に証拠を提出する責任がある。争議事項に関する証拠を雇用している会社側が管理する場合、提供すべきものを会社が提供しない場合、会社側が不利結果を負うべきとしている。
同時に、労働者を雇用する会社が管理している仲裁請求に関する証拠を提供できない場合、法律の規定により、仲裁庭は雇用する会社に指定されている期限以内に証拠の提供を要求できる。雇用する会社は指定された期限以内に提供しない場合、不利結果を負うことになる。
情報提供: BiZpresso Vol.44 5月6日発行
2008/06/12 更新
裘索 氏
プロフィール…上海市出身。法学博士、上海浦東新区人民代
表、内務司委員、政法領域執法監督員、検察庁廉潔監督員、上海錦天城法律事務所・シニアパートナー、日本国外国法事務弁護士、華東政法大学客員教授、華東師範大学特聘教授。上海ベストテン女性弁護士にも選出。1988年に司法役人を辞め、弁護士に登録。1998年に日本法務大臣から日本国外弁資格を取得。主要業務は、FID(外資直接投資)、M&A(合併&買収)、仲裁・訴訟、企業融資など企業法務。著書は「日本国弁護士制度」「日本国検察制度」「中国会社法」など。仕事言語は中国語、日本語、英語。


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